2月の会長特急便に公民館建て替えの話を掲載させていただきました。今回はその続きです。(2月の会長特急便を再読して下さいね)

 

その時、公民館を建て替えるには土地の名義を町内の名義に変える必要がある。と書いています。

では、どうすればいいのでしょうか?

現在の町内自治会は、『権利能力無き団体』であり、不動産登記名義人としての資格が認められていません。そのためには、まず『認可地縁団体』(法人化)として熊本市に認可を受けることが必要です。

その認可条件とは

①その団体が実質に活動していること。

②その団体の区域が明確になっていること。

③その区域内の相当数が構成員になっていること。

④その団体の規約があること。

 

4月の総会の決議を頂いたうえで『認可地縁団体』(法人化)
になるための手続き準備を始めますが、③の構成員名簿の作成が
大変な作業になると考えます。

そのためには、町内会員の皆さんの理解・協力が不可欠です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

4月某日 公民館建て替え パートⅡ