9 月 26 日の第 6 町内自治会の臨時総会は無事に終了いたしました。
書面表決委任状をご提出いただき誠にありがとうございました。改めて御礼申し上げます。
昨年の登録会員数は1931名です。書面表決提出は1610名でした。
両方を比較して新たな会員は745名で、現在の会員数は2355名となります。
書面表決の「ご意見・ご質問」欄に
・今回の議案の「特例申請」が良くわからない
をはじめいくつかのご質問をいただきました。

つきましては今特急便では、「特例申請」についてお話させていただきます。

○そもそも
 ・熊本地震で公民館が被害を受けて、立て直しが必要になるかも知れない。
 ・立て直しとなった場合、民有地なので所有者の承諾が必要となる。
 ・しかし、土地の現登記名義人は4人ですが、皆様が既に亡くなられている。
 ・昭和40年登記以来、他に相続されていない。承諾を得るのはほぼ不可能。
 ・土地は、昭和35年にちびっ子広場として無償提供されている。
 ・昭和49年に公民館が建設された。
 ・以来、数十年にわたって、6町内自治会が所有の意思を以って、平穏かつ公然と占有している。
  ・何とか、自治会の所有として登記できないだろうか。

○しかし
 ・今の自治会では登記できない。
 ・今の自治会は、『地縁による団体』=『権利能力なき団体』であり、不動産など登記はできま
  せん。
 ・平成 3 年地方自治法改正により、法人化(認可地縁団体)すれば登記できるようになっ た。
  (特例申請)

○よし、ならば
 ・昨年の総会で法人化に向かって行動することが決議され、会員登録募集が始まった。
  ・今年の総会で、認可の申請をすることが決議された。
 ・晴れて、7 月 3 日に「認可地縁団体」(法人)として認可されました。

○さあ、いよいよ
 ・その前に、新しい規約のもと、総会に諮る必要がある。
 ・これまでのような「隣保組長」でなく会員お一人お一人の賛成が必要。
 ・そこで行ったのが、返信封筒による「書面表決委任状」という議決権行使策です。
  ・千数百世帯に配布必要があり、コピー、切手貼、資料を封筒に入れる、配布等など
 ・大変な作業に、担当役員、広報担当役員さん、本当にご苦労様でした。
 ・9月26日の臨時総会で賛成多数により、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の 特例を
  申請する決議が可決されました。

○これで、やっと。いやまだまだ
 ・「認可地縁団体」が登記の特  例の適用を受けるための要件として
   ①不動産を所有していること。
     ②不動産を 10 年以上所有の意思を持って平穏かつ公然と占有していること。
   ③不動産の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員であった者。
   ④不動産の登記関係者(所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は、一部の所 在が
   知れないこと。
 ・上記の要件をすべてクリア(証明)しなければなりません。
 ・そして、「不動産登記の特例の適用を受けるための公告申請手続」をお願いします。
 ・なにもなければ、はれて認可地縁団体を所有権の登記名義人とする登記が可能となりま す。

如何でしょうか。まだまだ道半ばといったところでしょう。
今年度中には何とかなればと頑張ってます。
これからのご協力をお願いいたします。

9月某日 臨時総会が無事終了しました