先般から申請中でありました、帯山校区第六町内自治会が、この度、地縁団体として認可(法人化)をいただきましたのでご報告いたします。

認可日は73日です。

思えば、昨年の6月に皆様に認可のための構成員名簿作成のご協力をお願いし、あれから1年やっとここまで来ることができました、あらためて御礼申し上げます。

今後は、「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例申請」に進みますが、その前に特例申請をするかどうかの賛否を総会に諮る必要があります。

総会は臨時総会となりますが、9月下旬ごろの開催を考えております。追ってご連絡をいたしますのでよろしくお願い申し上げます。

ところが、

『もうこれで済んだ』とか『いつ登記するんですか?』とか『まあだ、何かあっとですか?』等お聞きすることがあります。

まだまだ、これからです。今後は、

事前準備→総会の開催→申請書類作成→申請→審査→公告→登記

と続きます。順調にいって今年度中に終わるかどうかです。

 

今日は、今後の手続きの中の「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例申請」についてお話いたします。

1、「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例申請とは

平成27年4月1日より、地方自治法が改正・施行され、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体への所有権の移転の登記をできるようにする特例規定が設けられました。

なお、市の認可を受けていない地縁団体が、特例制度の対象となる不動産を所有している場合は、市の認可を受けて認可地縁団体を設立した後であれば、特例適用を申請できます。

第6町内自治会は今この位置にいるところです。

現公民館広場の土地登記名義人は下記4名の方になっています。

・田中誠氏:既に亡くなられている。相続者不明。登記住所は千葉市。

・西村八郎氏:既に亡くなられている。お孫さんが6町内に住んでおられる。

・坂本昇氏:既に亡くなられている。相続者不明。登記住所は大牟田市。

・大野嘉子氏:既に亡くなられている。ご子息が6町内に住んでおられる。

2、申請の要件

申請には下記の全ての要件を満たしている必要があります。

要件①:当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。

要件②:当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思を以って平穏かつ公然と占有していること。

要件③:当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかって当該認可地縁団体の構成員であった者であること。

要件④:当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと。

当該土地は、昭和35年に地元有志の無償提供によりチビッコ広場として開設した(平成14年度総会資料による)となっており、要件①②を満たしているといえるでしょう。また、すべての名義人が既に故人であります。

そして、大変なことは要件のすべてを客観的に証明しなければならないのです。

 

しかしながら、調査しながら思ったことは、今がぎりぎりのタイミングだったということです。要件③を証明するために昔のことをご存じの方が殆どいらしゃらないということです。何人かの方々にお願いしておりますが、本当にギリギリでした。

 

本日は長くなりましたが、今後ともご協力のほどをよろしくお願い申し上げます。

8月某日 自治会法人化が認可されました