地震災害ごみについて(植木地区を除く)
1 地震災害ごみの収集
地震災害ごみを当分の間、家庭ごみの定期収集と並行して収集します。
なお、平成28年4月16日(土)、17日(日)については、臨時に地震災害ごみの収集を行います。
災害ごみの搬出は、通常の家庭ごみとは別に、曜日に関係なく出すことができますのでお近くのごみステーションに道路の通行に支障がないように搬出をお願いいたします。
なお、指定収集袋を使用する必要はありませんが「燃やすごみ」「埋立ごみ」に分け、なるべく透明袋に入れてください。
2 環境工場等への直接持ち込み
平成28年4月14日発生の地震による災害ごみで燃やすごみは東部・西部環境工場、埋立ごみは扇田環境センターに、ごみ処理手数料の減免手続き後に直接持込むことができます。
ただし、東部環境工場は現在、焼却炉が停止しているため、今後、災害ごみの受入れを中止する可能性がありますので、事前に東部環境工場にご確認いただき搬入をお願いします。
【受入れ日・時間】
月曜日~土曜日 午前8時30分から午後4時30分まで(通常どおり)
ただし、平成28年4月17日(日)午前8時30分から午後4時30分は、臨時に受け入れいたします。
・東部環境工場 380-8211
・西部環境工場 329-0900
・扇田環境センター 245-2696
【減免申請の受付】
※各施設で減免の手続きができます。
東部環境工場及び西部環境工場:地震災害ごみのうち燃えるもの
扇田環境センター:地震災害ごみのうち燃えないもの
【減免申請の手続きに必要な物】
○被災者本人が地震災害ごみの免除手続きをする場合
⇒ 被災者本人の印鑑
○被災者がごみ収集運搬業者等に地震災害ごみの免除手続きの代行を依頼する場合
⇒ 依頼を受けた業者等が持参する物:委任状(様式指定なし)、委任を受けた人の印鑑
○平成28年5月14日からは、り災証明書又はり災状況がわかる写真が必要になります。
3 大型ごみ(地震災害ごみ)の搬出
大型ごみ(地震災害ごみ)については、ごみゼロコール(353-7171)月曜日~土曜日の午前8時30分~午後5時00分まで申し込みください。なお、大型ごみ処理券シールの貼付は必要ありません。